代表の村井です。
償却資産税の申告期限が1月31日と迫っております。
固定資産税の特例を受ける場合、令和6年度の申告期限の提出においては新制度と旧制度が混在するのでご注意下さい。
新制度の「生産性向上や賃上げに資する固定資産税の特例措置」は令和5年度改正で創設されたものです。
中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに市区町村から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき一定の対象設備を新規取得した場合に、固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。従業員に対する賃上げ方針の表明を同計画に記載した場合は最長5年間1/3に軽減されます。
旧制度の「生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置」は平成30年度改正で創設され、令和5年3月31日をもって廃止されました。
中小事業者等が市区町村から認定を受ける仕組みは同じですが、一定の要件を満たす対象設備のうち事業用家屋及び構築物は令和2年4月30日から令和5年3月31日取得分まで、それ以外の対象設備は平成30年6月6日から令和5年3月31日取得分まで、固定資産税の課税標準がそれぞれの条例に基づきゼロから1/2の間に軽減されます。
事業者によっては新旧両制度で適用を受けるケースもあると思われますが、各制度の手続上、申告時の提出書類が異なります。下記を参照下さい。
〇新旧制度で独自に必要な提出書類
【新制度】生産性向上や賃上げに資する固定資産税の特例措置
・認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
・認定経営確認等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
(※賃上げ方針を伴う計画を申請した場合のみ提出が必要)
【旧制度】生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置
・工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書の写し
〇両制度で必要な提出書類
・固定資産税等の課税標準の特例に係る届出書
・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
・先端設備等導入計画に係る認定書の写し
固定資産性の特例を受ける場合は、しっかり確認しましょう!!