どうも。
今年も花粉症対策はじめました
従業員Aです。
さて
関与先様から定期的にご質問頂きます。
「賞与は年4回以上支給すると
社会保険が高くなるのですか?」問題
確かに
賞与の支給回数が年4回以上の場合、
社会保険では「賞与に係る報酬(≒お給料)」として取扱います。
標準賞与額ではなく標準報酬月額の対象として保険料を計算するということです。
つまり
標準報酬月額が上がりますから
毎月のお給料から天引きする社会保険料が多くなるということになります。
ただ
この取扱いは
賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定において
年4回以上と客観的に定められているときに限られます。
つまり
「業績が良かったから、たまたま今年だけ年4回」
と言う時はいつも通り賞与として取扱えばOKということになります。
最近の賃上げ風潮の中で
「年4回賞与!!」なんて会社を
ニュースで見た記憶がありますが
その様な会社は標準報酬月額に含めて計算することになるのでしょうね。
ではでは~。
日本年金機構:「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.files/01.pdf