代表の村井です。
今回は令和6年度税制改正のうち、中小企業倒産防止共済に関するものをお伝えします。
取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(8000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる中小企業倒産防止共済。
本来の目的以外に決算時の節税対策(課税繰り延べ)として利用する場合もありますが、この場合に関係する改正です。
令和6年10月1日以後に共済契約を解約した場合には、その解約日以後2年を経過する日までの間は、当該共済の掛金は損金算入ができなくなります。
注意すべき点は中小企業倒産防止共済は解約後2年以内であっても加入は可能です。ただし、支払った掛金は損金算入ができないということになります。
加入⇒解約の安易な繰り返しによる課税繰り延べはできなくなりますのでご注意ください。