代表の村井です。
今回は令和6年度税制改正のうち交際費に関するお話です。
交際費等の損金算入について、下記の通り改正されます。
(改正前は5,000円以下)
令和6年4月1日以後の支出から適用となります。
飲食等のために要する費用を支出交際費等の額から控除するためには、これまで同様に必要事項を記載した書類(領収証及び総勘定元帳の摘要欄等)を保存しておく必要がありますのでご注意下さい。
※飲食店名、参加者氏名(自社、他社)、参加人数