どうも。
先日、突然
花粉症の症状が出現した従業員Aです。
タイトルの通り
令和7年4月から
雇用保険料率が変更となります。
令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)は
保険料率引き下げとなりました。
労働者負担・事業主負担がそれぞれ0.05%引き下げとなります。
なお
雇用保険料の料率変更のタイミングは
「4月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与」となり、
賃金締日を基準にして変更することになります。
〇 当月締/当月支払いの場合
締 日:4月20日
支払日:4月30日
→賃金締日が4月1日以降なので、4月30日支払給与より新しい雇用保険料率で計算します。
〇末日締/翌月支払いの場合
締 日:3月31日
支払日:4月25日
→賃金締日が3月中なので、4月25日の支払給与は従前の雇用保険料率で計算します。
そして、5月25日の支払給与より、新しい雇用保険料率で計算します。
お間違いなく。
でわでわ~。
厚生労働省:雇用保険料率について
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf